【健康保険】被扶養者における国内居住要件の追加について~令和2年4月~

被扶養者の認定要件に【国内居住要件】が追加されます。

 令和2年4月より、健康保険法等の一部の改正に伴い、健康保険における被扶養者の認定要件に【国内居住要件】が追加されます。

 国内に居住しているか否かは、原則として、国内に住民票があるか否かで判断いたします。

 ただし、日本に住民票が無い場合でも、以下の方々については、日本国内に生活の基礎があるものと認められるので、例外として被扶養者と認められます。

  1. 外国において留学をする学生
  2. 外国に赴任する被保険者に同行する者
  3. 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者
  4. 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、上記2と同等と認められるもの
  5. 上記1~4までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

日本国内に住所がない場合の添付書類について

 国内居住要件の例外となる上記1~5までのケースについては、例外となることを証明するため、申請書とともに証明書類を添付することになります。

  1. 外国において留学をする学生 ⇒ 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
  2. 外国に赴任する被保険者に同行する者 ⇒ 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書の写し
  3. 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 ⇒ 査証、ボランティア派遣期間の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
  4. 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、上記2と同等と認められるもの ⇒ 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
  5. 上記1~4までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 ⇒ 個別に判断するため、状況次第で必要な証明書類が変わります。