【労働法】 有期雇用⇒無期雇用への転換(平成30年4月)

【通算契約期間が5年を超える有期労働者⇒無期雇用へ転換】

平成25年4月以降の有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた際、
労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換できる制度です。

例えば、平成25年4月に1年の有期労働契約を締結した場合、
5回目の有期労働契約の初日から最終日までの間に無期転換の申込ができ、
この5回目の有期労働契約終了日の翌日から無期労働契約となります。
(労働条件は、就業規則等に別段の定めが無い限り、以前と同じ)

継続ではなく、通算5年と書きましたが、どういうことなのでしょうか。
それは、有期契約終了後に期間が空いても、一定期間以内だったら、
それ以前の有期契約期間も通算できるというものです。

反対に、一定期間を過ぎてしまえば、また0から開始ということです(クーリング)。

無契約期間以前の通算契約期間 契約がない期間(無契約期間)
     ~2ヶ月以下 1ヶ月以上でクーリング
2ヶ月超~4ヶ月以下 2ヶ月以上でクーリング
4ヶ月超~6ヵ月以下 3ヶ月以上でクーリング
6ヵ月超~8ヶ月以下 4ヶ月以上でクーリング
8ヶ月超~10ヶ月以下 5ヶ月以上でクーリング
10ヶ月超~ 6ヵ月以上でクーリング

 

(例1)初回の有期契約(3か月)を終了後退職し、1ヵ月後に3ヶ月の有期契約を締結した場合

⇒ クーリングにはならないので、初回の契約期間3ヶ月を通算できます。

(例2)(例1)の有期契約(初回+2回目)を終了後退職し、半年後に1年の有期契約を締結した場合

⇒ この場合、通算契約期間6ヵ月(最初の3ヶ月+2回目の3ヶ月)はクーリングされます。
(初回+2回目の契約期間6か月は、3回目の1年の契約期間に通算できません)

※このように、通算契約期間はクーリングにならなければ、今までの期間を算入できますので、
計算をする際にはご注意を!