【東京都】自転車保険加入義務化開始~2020年4月~

 自転車事故が社会的な問題となっている中、東京都を含めた多くの自治体で2020年4月より自転車保険の加入が義務化されます。

自転車は、環境負荷もなく、健康増進にも役立つ交通手段であり、通勤や通学、買物など様々な用途に利用され、都民の生活に密着しています。
しかし、自転車に関連する事故の多発、一部の自転車利用者による危険な運転、歩行者等の妨げとなる自転車の放置等が社会的な問題となっています。

そこで、東京都内では、「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が改正され、自転車利用中の事故により、他人にけがをさせてしまった場合などの損害を賠償できる保険等(自転車損害賠償保険等)への加入が義務となります。

【義務化開始日】

令和2年4月1日

【自転車損害賠償保険等とは】

 自転車利用中の交通事故で、相手の生命、身体の被害に係る損害を填補する保険や共済です。 自転車事故による損害賠償責任を補償する保険は、自転車利用者向けの賠償責任保険以外にも、自動車の任意保険、火災保険、傷害保険、共済、会社等の団体保険、クレジットカードやTSマークに付帯する保険などがあります。

【自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等への加入義務の概要】

・自転車利用者
自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の障害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。

・保護者

未成年のお子様が自転車を利用するときは、自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の障害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入し入しなければなりません。

・自転車を業務で使用する事業者

業務中の自転車利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
※業務で自転車を利用中に起こした事故は、個人賠償責任保険等では補償されません。事業者が事業用の賠償責任保険に加入する必要があります。

・自転車貸付事業者
借受人の自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
※自転車貸出時などに、借受人に対して、貸付自転車が加入している保険等の内容に関して情報提供しましょう。

【まずは現在加入中の保険の内容を確認しましょう】

現在加入している自動車の任意保険や火災保険などに個人賠償責任補償の特約が付いている場合もありますので、まずは、現在加入中の保険の内容を確認しましょう。