中小企業の「同一労働同一賃金制度」の適用(令和3年4月1日適用)

 令和3年4月からは、中小企業においても、正社員と非正規雇用労働者との間で不合理な待遇差が禁止され、下記2点の対応が求められます。

   

1.不合理な待遇差の禁止

 同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。

   

 【均衡待遇規定 不合理な待遇差 の禁止】

  ①職務内容

  ②職務内容・配置の変更の範囲

  ③その他の事情

 ①~③の違いに応じた範囲内で待遇を決定する必要があります。

   

 【均等待遇規定 差別的取扱い の禁止】

  ①職務内容

  ②職務内容・配置の変更の範囲

 ①②が同じ場合、待遇について同じ取扱いをする必要があります。

   

 派遣労働者については次のいずれかを確保することが義務化されます。

  ①派遣先の労働者との均等・均衡待遇

  ②一定の要件を満たす労使協定による待遇

   ※同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金と比べ、派遣労働者の賃金が同等以上であることなど。

   

2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

 非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について事業主に説明を求めることができるようになります。事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。

  ①有期雇用労働者に対する、雇用管理上の措置の内容及び待遇決定に際しての考慮事項に関する説明義務

  ②パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合、正社員との間の待遇差の内容・理由等を説明する義務

  ③説明を求めた労働者に対する不利益取扱いの禁止

   

「同一労働同一賃金制度」の適用に向けて

 「同一労働同一賃金制度」の中小企業への適用が目前と迫っております。下記事項について今一度ご確認をお勧め致します。

  ①労働者の雇用形態の確認

  ②待遇の状況の確認

  ③待遇に違いがある場合、違いを設けている理由の確認

  ④待遇に違いがある場合、その違いが「不合理ではない」ことを説明できるように整理

  ⑤改善の必要がある場合は、法施行までに早急に改善

   

   

参考:厚生労働省

働き方改革特設サイト

https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/index.html

同一労働同一賃特集ページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html