厚労省が労基則改正案

厚生労働省は、賃金のデジタル払い(資金移動業者の口座への賃金支払い)を可能とする労働基準法施行規則の改正省令案を明らかにした。

使用者が労働者の同意を得た場合、一定の要件を満たして厚労大臣の指定を受けた移動業者の口座への資金移動によって賃金を支払えるようになる。指定要件には、口座残高上限額を100万円以下とすることや、ATMを利用して1円単位で通貨を受け取れることなどを盛り込む。企業には、賃金支払い方法の選択肢として、銀行口座や証券総合口座への振込みなども労働者に示すよう義務付ける。公布は今年11月、施行は来年4月1日の予定。

 賃金の支払いについては労働基準法上、通貨で直接労働者に全額を支払うことを定めており、労働者の同意を得た場合の例外措置として、労基則において、労働者が指定する銀行口座への振込みなどを認めている。

 キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進むなか、労基則を改正し、一定の要件を満たす資金移動業者の口座への賃金支払いも行えるようにする。

コメント:現在進行中のマイナポイント事業では、マイナンバーに通帳の紐づけや、マイナポイントのキャッシュレス決済へのポイント移行、マイナンバーの保険証使用の申請ができます。現在のキャンペーンも相まって、デジタル払いが実現すれば、近い将来、マイナンバーカードひとつあれば生活ができる社会が実現しそうですね。

出典:労働新聞社https://www.rodo.co.jp/news/137640/