【社会保険】 社会保険適用対象の拡大 ※手続き時の注意点※

平成28年の10月より、短時間労働者にも社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入させる
ことができる(この時点では被保険者数が常時501人以上の企業だけでした)ようになり、
平成29年の4月には、500人以下の企業でも、申出書(任意特定適用事業所申出書)等があれば、
被保険者数が常時501人以上の企業と同じように適用事業所とすることができ(任意特定適用事業所)、
短時間労働者を社会保険に加入させることができるようになりました。

 

ここでは、実際の手続きの際、日本年金機構に問い合わせたものを挙げてみました。

 

○短時間労働者が資格取得後、任意特定適用事業所の取消の申請を行った場合はどうなりますか?

⇒ 短時間労働者も資格喪失します(資格喪失届の提出が必要です)。

○短時間労働者として資格取得後、途中から常時雇用者になった場合はまた資格取得届等の手続きが必要ですか?

⇒ 特に手続きは必要ありません。

○常時雇用者になった後、任意特定適用事業所の取消を行った場合はその常時雇用者は資格を喪失しますか?

⇒ 既に常時雇用者になっているので、資格喪失しません。

○資格取得日はいつになりますか?

 任意特定適用事業所申出書が年金機構に受理されて以降の日になりますので、

  任意特定適用事業所申出書と一緒に資格取得届を作成・提出する際は、

  資格取得日は空欄にしておきましょう。

 (つまり、任意特定適用事業所になる前の日以前に遡っての取得などはできません。)

 

※なお、他にも【賃金の月額】などの諸条件がありますので、

詳しくは↓のリーフレットをご覧下さい。

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リーフレット.PDF