社会保障協定とは、外国に派遣される日本人および外国から日本に派遣される外国人の社会保障(主に年金制度)に関する協定です。

 相手国に派遣され就労している人については、派遣中でも自国の年金制度に継続して加入している場合が多く、自国の公的年金制度と相手国の公的年金制度に対して二重に保険料を支払うことを余儀なくされています。

 また、日本の公的年金制度に限らず、外国の公的年金制度についても老齢年金の受給資格のひとつとして一定期間の制度への加入を要求している場合がありますが、相手国に短期間派遣され、その期間だけ相手国の公的年金制度に加入したとしても老齢年金の受給資格要件としての一定の加入年数を満たすことができない場合が多く、相手国で負担した保険料が掛け捨てになる場合もあります。

 そこで、これらの問題を解決するため、以下の2つを主な内容として、諸外国と社会保障協定を締結しております。

(1)適用調整

 相手国への派遣の期間が5年を超えない見込みの場合には、当該期間中は相手国の法令の適用を免除し自国の法令のみを適用し、5年を超える見込みの場合には、相手国の法令のみを適用する。

(2)保険期間の通算

 両国間の年金制度への加入期間を通算して、年金を受給するために最低必要とされる期間以上であれば、それぞれの国の制度への加入期間に応じた年金がそれぞれの国の制度から受けられるようにする。

◇社会保障協定の締結状況はこちらをご参照下さい。(厚生労働省HP)