就業規則の必要性

  • 就業規則の作成義務
    常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。知らずに義務違反をしていませんか?違反には罰則がありますので、気をつけましょう!
  • 常時10人以上とは?
    「常時10人以上」とは、一時的に10人未満になることはあっても、常態として10人以上の労働者を使用していることをいいます。
    「10人以上」の人数に、パートタイマーや、臨時的な労働者等も含まれます。

就業規則のメリット

  1. 働きやすい職場環境づくりが可能となります。
  2. コンプライアンス(法令遵守)が可能となります。
  3. 労使の権利義務関係が明確になります。
  4. 不公平感をなくし、社員の余計な誤解を防ぐことができます。
  5. 労使間のトラブルを未然に防止することができます。
  6. 万が一、労使紛争が生じた場合、会社を守る根拠資料となります。

就業規則作成の方針

  1. お客様の事業実態および声を反映させます。
  2. 人事戦略に基づく就業規則を作成します。
  3. コンプライアンス(法令遵守)を徹底します。
  4. 実際に読みやすい使いやすい就業規則を作成します。
  5. リスク回避に役立つ規則を作成します。
  6. 法律改正に合わせたメンテナンスを提案します。

当事務所にお任せいただければ、御社の実態にあった「使える」就業規則をお作りします。