【社会保険】 日本・チェコ社会保障協定 (2018年8月発効)

2009年3月に締結された「社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定」につき、下記のとおり改正が行われ、2018年8月より施行されます。

改正の主な内容

①保険料の二重払いの解消の強化のため、一時派遣被用者の範囲を明確化!!

 ◇派遣先国で被用者として一時的に就労しつつ、専ら派遣元国の社会保障関連法令の適用をうける者
  を具体的に規定

 (1)派遣先国で雇用契約を締結していない者
 (2)派遣先国で雇用契約を締結している場合には、派遣元国に事業所を有する雇用者の
    指揮の下にある者

②被用者年金一元化法等を踏まえた文言の改正

 ◇被用者年金一元化法(2015年10月施行)等を踏まえ、現状に即した文言に改正

 (1)旧共済年金制度に関する記載を削除し、厚生年金保険の下での文言に統一
 (2)通算の対象から除外される一時金等について、国民年金及び厚生年金保険の下での文言に統一