2019年2月7日 / 最終更新日時 : 2019年2月7日 人事労務事業部 3分間税ミナール 【第487号】~個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度を創設~ 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連