「給付制限期間」が1ヶ月に短縮されました。(雇用保険)

 2025年4月1日以降に、正当な理由がなく自己都合で退職した場合の給付制限期間が原則1ヶ月となりました。これにより、一定の条件を満たせば、従業員が自己都合で退職した場合でも、比較的早期に基本手当を受け取れるようになりました。

※退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己の都合により退職し、受給資格決定を受けた場合の給付制限期間は3ヶ月となります。
※事故の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合の給付制限期間は3ヶ月となります。

 これまで、自己都合退職は「待機期間(7日間)+給付制限期間(2ヶ月)」の合計約2ヶ月間、基本手当を受け取れない状態でした。今回の改正では、この給付制限が1ヶ月に短縮することで経済的な不安を早期に緩和し、早期就職支援に繋げることが目的とされています。

「再就職手当の取扱いについて」

 再就職手当の支給要件の一つに、「離職理由による給付制限を受けた場合は、待機満了後1ヶ月間については、ハローワーク等又は許可・届出のある職業紹介事業者等の紹介により就職したものであること」とありますが、2025年4月1日以降に給付制限期間が1ヶ月となった場合も、当該条件を満たす必要があります。

 2025年4月1日以降、「給付制限の解除」が適用されて基本手当を受給できる方についても、「待機満了後1ヶ月間については、ハローワーク等又は許可・届出のある職業紹介事業者等の紹介により就職したものであること」の条件を満たす必要があります。

 ※再就職手当は、基本手当の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して、安定した職業に就き、支給要件を全て満たした場合に支給されます。

「自己都合=給付が遅い」というのがこれまでの認識でしたが、改正を重ね大幅に短縮されました。これまで以上に労働市場の流動性が高まると予想されます。従業員の方にとっては、退職後の生活設計にも関わるため、正確な情報を従業員に伝えることがこれまで以上に大切になります。退職時の対応と説明内容を見直し、トラブル防止に努めましょう。制度対応に不安がある企業様は、当事務所にご相談ください。社労士が実務面からしっかりサポートいたします。

参考:002176733.pdf