【雇用保険】高年齢労働者についての保険料免除制度の廃止~令和2年4月~
従来、保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上の被保険者は、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除き、雇用保険の保険料が被保険者負担分および事業主負担分ともに免除されていました。
しかしながら、本年4月1日よりこの免除制度は廃止され、一般被保険者と同様に雇用保険料が発生することになります。
給与計算、労働保険料の申告等の際には、ご注意お願いいたします。
従来、保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上の被保険者は、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除き、雇用保険の保険料が被保険者負担分および事業主負担分ともに免除されていました。
しかしながら、本年4月1日よりこの免除制度は廃止され、一般被保険者と同様に雇用保険料が発生することになります。
給与計算、労働保険料の申告等の際には、ご注意お願いいたします。