「役職手当」不算入めだつ 割増賃金違反が最多 相模原労基署
神奈川・相模原労働基準監督署(荻野憲一署長)は、昨年実施した監督指導のうち、労働基準法第37条(時間外、休日および深夜の割増賃金)違反が最多だったと明らかにした。何らかの違反を確認した約250事業場のうち、約26%で割増賃金違反が認められている。とくに職務関連手当や役職手当について、割増賃金の基礎となる賃金に算入していない事業場がめだったため、除外できる手当の範囲に関するリーフレットを作成し、支払い状況の確認を求めている。
コメント: 割増賃金を算入しない手当は、①家族⼿当②通勤⼿当③別居⼿当④⼦⼥教育⼿当⑤住宅⼿当⑥臨時に⽀払われた賃⾦⑦1か⽉を超える期間ごとに⽀払われる賃金 ですが、これらに該当しないものについては割増賃金に算入しなければなりません。給与計算を行っていると、これらの手当を意識することが結構あります。一般的な語呂合わせではないかもしれませんが、私はこのように覚えています。
【家族と別れて1ヶ月、臨時に子女を住宅に通わせる】
~語呂の意味~
【家族(家族手当)と別れて(別居手当)1ヶ月(一か月を超える賃金)臨時(臨時払い賃金)に子女(子女手当)を住宅(住宅手当)に通(通勤手当)わせる】
みなさまの実務などの参考になれば幸いです。
この機会に是非、自社の割増賃金について見直してみて下さい。
【出典】
記事タイトル:令和5年監督結果 「役職手当」不算入めだつ 割増賃金違反が最多 相模原労基署
機関名:労働新聞社
掲載年月日:令和6年9月5日
Webサイト名:労働新聞社HP
URL:令和5年監督結果 「役職手当」不算入めだつ 割増賃金違反が最多 相模原労基署|労働新聞 ニュース|労働新聞社 (rodo.co.jp)
参照年月日:2024年9月5日