令和2年10月1日から失業等給付に係る「給付制限期間」が2か月に短縮。
2020年10月1日以降に離職した人は、正当な理由のない自己都合で退職した場合でも給付制限が2カ月になります。なお、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職した方(横領などの本人の責任で会社を辞めさせられた方など)の給付制限はこれまでと同様に3か月です。2020年9月30日までに自己都合で退職する方はこれまでどおりの給付制限3か月なので、注意が必要です。※給付制限:仕事を辞めた後、ハローワークで失業給付の手続きが始まるまでの期間
出典:厚生労働省・鳥取労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/newpage_00498.html