令和3年1月より時間単位で取得できるようになる子の看護休暇・介護休暇
令和3年1月より子の看護休暇と介護休暇について、時間単位で取得できるようになります。
現行の子の看護休暇と介護休暇は、1日だけでなく半日単位での取得ができるようになっています。これが、令和3年1月より一部を除くすべての従業員について、時間単位での取得ができるようになります。
この時間単位での取得は、始業時刻または終業時刻と連続して取得できるものとすることが原則とされており、労働時間の間で休暇を取得するいわゆる「中抜け」を認める必要はありません。
出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html