令和6年 賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果について

 厚生労働省はこのたび、令和6年度における賃金不払いの疑いがある事業者に対し、労働基準監督署が実施した監督指導(立入調査)の結果を取りまとめ、公表しました。今回の公表では、監督指導の対象となった事業者の状況や、指導内容の概要が明らかにされています。

【監督指導結果】

1.令和6年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数、対象労働者数及び金額は以下のとおりです。
(1)件    数     22,354件(前年比:1,005件増)
(2)対象労働者数     185,197人(前年比:3,294人増)
(3)金    額     172億1,113万円(前年比:70億1,760万円増)

2.労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案のうち、令和6年中に労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い、解決されたものの状況は以下のとおりです。
(1)件    数     21,495件(96.2%)
(2)対象労働者数     181,177人(97.8%)
(3)金    額     162億732万円(94.2%)

【業種別の監督指導状況】

(1)件    数     商業4,494件、製造業4,297件、保健衛生業3,416件、など
(2)対象労働者数     製造業46,120人、保健衛生業44,585人、商業24,206人、など
(3)金    額     運輸交通業70.2億、保健衛生業25.6億円、製造業18.6億、など

【監督指導による是正事例】

 1か月当たり80時間を超える時間外労働が疑われる事業場(社会福祉施設)に対し、労働基準監督署が立入調査を実施したところ、以下の実態が認められた。
(1)割増賃金の基礎として参入すべき賃金(職能手当等)を除外して割増賃金が計算されていた。
(2)1週間について40時間を超える時間外労働に対する割増賃金が支払われていなかった。
(3)タイムカードで出退勤時刻を把握する一方、時間外労働に対する割増賃金(残業代)は労働者の自己申告制に基づいて支払われていた。タイムカードの記録と比べて自己申告された時間外労働時間が大幅(最大2時間)に少ない労働者が複数認められた。

【送検事例】

 労働者から時間外労働に対する割増賃金が支払われないとの相談を受け、労働基準監督署が立入調査を実施したところ、割増賃金の一部が支払われないことを確認したため是正勧告した。その後、当該割増賃金を一切支払っていないにもかかわらず、支払ったとの虚偽の報告を行ったことが判明したことから、捜査に着手。捜査の結果、労働者9名の時間外労働に対する割増賃金(約50万円)を支払っていなかった疑いなどで、書類送検を行った。

【まとめ】

 令和6年度における賃金不払いの監督指導結果を見ると、件数・対象労働者数・未払い金額はいずれも前年を上回り、依然として賃金不払いの問題が広範に存在することが明らかとなりました。業種別では商業・製造業・保健衛生業で多くの指導が行われましたが、金額ベースでは運輸交通業が70.2億円に達し、全体の約41%を占めています。

 是正事例では、「割増賃金の基礎に含めるべき手当が除外されていた」「1週間40時間を超える時間外労働に対する割増賃金が未払いだった」など、企業が気づかないうちに未払いとなる可能性のある事案が多数確認されました。こうした事例は、労務管理体制の精査と適正な給与計算の重要性を示しています。

 今回の結果は、労働条件の適正化や賃金支払いの確保が依然として喫緊の課題であることを示すとともに、労働基準監督署の監督指導が事業者のコンプライアンス向上に有効であることを示しています。事業者は自社の労務管理体制を見直し、適切な賃金支払いと労働時間管理を徹底することが求められます。専門家の助言を活用し、法令遵守と従業員の信頼確保を両立させることが重要です。

参考:厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/001529189.pdf