公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税について

 令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税の「定額による特別控除(定額減税)」が実施されます。これにより、老齢年金および退職を事由とする年金から源泉徴収される所得税および特別徴収される個人住民税も減税されるため、老齢年金および退職を事由とする年金を受けられている方は注意しましょう。なお、年金と同時に給与を貰っている方は、給与のほうでも定額減税が適用となります。

【出典】

①記事タイトル:公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税

機関名:日本年金機構

掲載年月日:令和6年5月23日

Webサイト名:日本年金機構HP

URL:公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

参照年月日:2024年5月31日

②記事タイトル:令和6年分所得税の定額減税Q&A (2-3)

機関名:国税庁

掲載年月日:令和6年5月15日(改訂)

Webサイト名:国税庁HP

URL:0024001-021.pdf (nta.go.jp)

参照年月日:2024年5月31日