出生時育児休業(産後パパ育休)の規定例について

厚生労働省は、改正育児・介護休業法で新設した「出生時育児休業(産後パパ育休)」の規定例を明らかにしました。

 労使協定の締結により一定の労働者を同休業制度から除外したり、休業中の労働者の就業を可能とする規定などを示し、除外できるのは、入社1年未満や1週間の所定労働時間が2日以下の労働者、休業中の就業については、1週間前までに人事部労務課に申出するよう求めながらも、休業前日までは提出を受け付けるとしています。

出典:厚生労働省HPhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html