労働条件明示・新たなルール 施行“前”締結は対象外 契約始期が“後”でも 厚労省
厚生労働省は、来年4月に施行する労働条件明示の新ルールの具体的な運用に関する通達を発出するとともに、Q&Aを作成した。すでに雇用されている労働者に対しては、就業場所の変更範囲の明示など、新ルールに対応した条件明示を改めて行う必要はないことをQ&Aで明らかにしている。
コメント:労働条件明示ルールの中に、無期転換権の明示があります。この制度は、簡単にいえば契約社員の方など、有期契約を5年続けていれば無期の雇用に転換できるという制度ですが、いままでこの制度を知らずにずっと有期契約をしてきている方も多くいたかと思います。会社側からこの制度を周知することを奨励することはあっても、義務ではなかったので、今回の改正で有期契約の方たちにも制度の周知がいきわたることで、より雇用の安定や多様性が図られればいいですね。