労災の取扱い明確化 新型コロナ後遺症で通達 厚労省
厚生労働省は新型コロナウイルスの罹患後症状(後遺症)の労災の取扱いに関する新たな通達を発出した。
従来から罹患後症状についても労災補償の対象としてきたが、4月に罹患後症状に関する診療の手引きが取りまとめられたのを受け、取扱いの明確化を図った。
手引きに記載のある症状などは労災保険の療養補償給付の対象になるとしている。
通達では手引きに記載のある症状のほか、新型コロナにより新たに発症した、精神障害を含む傷病や合併症も労災の対象になるとした。
十分な治療をしても改善の見込みがなく、症状固定と判断される場合は障害補償給付に移行する。