協会けんぽから直接従業員への健康保険証の交付が可能になります。

健康保険証の交付について「保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。」という文言が追加されました。この改正により、事業主→従業員から、保険者→従業員の流れで保険証の発行も選択できるようになりました。

出典:官報 https://kanpou.npb.go.jp/20210813/20210813g00186/20210813g001860000f.html