子ども子育て支援金

令和8年4月から、子ども子育て支援金制度が始まります。

(翌月徴収の事業所ですと5月納付分から)

令和8年度の支援金率は「0.23%(2.3/1000)」となります。(被保険者分は2.3÷2=1.15/1000)

例)給与明細への記載

  健康保険〇〇円、介護保険◎◎円、厚生年金保険▲▲円

  子ども子育て支援金■■円、雇用保険△△円・・・のようになると思われます。

*子ども子育て「拠出金」は、厚生年金保険の標準報酬月額が基礎

 対して、子ども子育て「支援金」は、健康保険の標準報酬月額が基礎となります

この支援金は、令和10年度まで段階的に上昇していく予定です。

支援金は、

・児童手当の拡充*支援額の増額、回数の増加

・妊婦のための支援給付*10万円相当

・乳児等のための支援給付*こども誰でも通園制度の創設

・出生後休業支援給付金*手取り額を10割相当に

・育児短時間就業給付金*賃金額の10%を支給

・育児期間中の国民年金保険料の免除措置の創設 等のために使用されます。

子ども子育て支援金は、子ども子育て支援法の改正により創設され医療保険制度を通じて徴収されるとされています。

被用者保険においては、健康保険料が事業主と被保険者が折半負担とされている為、支援金についても同様に事業主負担・労働者負担が発生する仕組みとなります。

*国民健康保険においては、18歳以下の支援金均等割り額の全額免除措置が講じられます。

*国としては、社会保障の歳出改革により社会保険の負担を軽減しその軽減された金額分を支援金として国民に負担してもう仕組みなので、実質的な負担は生じないとしています。

出典・参照

こども家庭庁:子ども・子育て支援金について(概要)