従業員代表の選任

先日、土浦労働基準監督署管内において、就業規則を変更する際に、「適切に過半数労働者を選出しなかったために労働基準法第90条(作成の手続)違反の疑いで書類送検」という記事が掲載されていました。

従業員代表の選出は、就業規則の変更だけでなく、「時間外労働・休日労働に関する協定書」(以下、「36協定」)でも必要となります。

その選出には

①事業場の全従業員の過半数を代表していること

 いわゆる正社員だけでなく、パートやアルバイトも含めて代表している必要があります。

②民主的な手続きで選出されていること

 投票、挙手、労働者による話し合い等になります。

③管理監督者でないこと

上記の要件が必要となります。

「昨年と同じ内容だし、投票等するのも面倒だ。昨年と同じ人を書いておけばいいだろう」、「昨年と同じ人に頼んでおけばいいか」と、なりがちではありますが、そうしてしまうと36協定自体が無効であるとされ、36協定を締結していないのに残業をさせた(法令違反)とみなされ罰則が科されるおそれもあります。

出典・参考:労働新聞社 掲載年月日 令和7年10月23日

     :厚生労働省 事業主・労働者の皆様へ