社会保険料免除~同一月内14日以上の育児休業~

令和4年10月から育児休業中の社会保険料免除の要件が見直されました。

新要件:育児休業を開始した日の属する月において、14日以上休業していること(休業期間中に

    就業予定日がある場合は、当該就業日を除く。また、土日等の休日も期間に含む)。

一部就労がある場合の取扱い

出生時育児休業給付金では、計画的な一部就労が認められています。

この場合、社会保険料免除の「14日以上」の判定においては、一部就労した日の総労働時間を合算し、所定労働時間で割った数値を「就労日数」として控除します。

例)育児休業:15日 所定労働時間8時間

 一部就労 3.5時間×5日=17.5時間 17.5÷8=2.18→(切捨てで)2日

 判定:15日-2日=13日(対象外)

 *仮に休業が16日なら、16-2=14日(免除対象)

雇用保険上の出生後休業支援給付金の要件である14日以上とは数え方が違うところに注意が必要になります。

ポイント

・男性育児休業の取得率は徐々に上昇中

・一部就労を見据えた給付金対応が必要

・社会保険料免除と給付金制度を併用し、経済的負担を軽減することが望ましい

育児休業中の社会保険料免除要件や給付金制度の違いを理解し、従業員が安心して休業を取得できるよう、計画的な運用と柔軟な働き方のサポートを行うことが重要です。

これにより経済的な負担を軽減し、育児と仕事の両立を支援する企業姿勢を示しましょう。

参考:6-4:育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするとき|日本年金機構

   育児休業等給付について|厚生労働省