育児時短就業給付金

令和7年4月1日より育児休業給付金の一つとして「育児時短就業給付金」が創設されました。

雇用保険の被保険者の方が、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に

賃金が低下するなど一定の要件を満たすと支給を受けることができます。

受給資格としては、

①2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する雇用保険の被保険者であること

②育児休業給付金の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児短時間就業を開始したこと、または育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12ヶ月以上あること

各月の支給要件は、

①初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者であること

②1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間があること

③初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月

④高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

*時短就業の短縮時間は、育児・介護休業法に基づく所定労働時間の短縮(原則6時間)に限らないとのことなので、所定8時間を7時間や7.5時間にした際も受給対象になります。

 (給与金額の低下率等で不支給になる場合もあります)

支給額は、

支給額は、短時間就業をした月に実際に支払われた賃金額が育児時短就業開始時賃金月額(育児休業から引き続いて時短就業の場合は休業開始時賃金月額)の90%以下の場合は「10%」とされています。

90%超~100%未満の場合は10%から逓減されていきます。

*支給限度額、最低限度額あり

コメント:新たに休業中だけでなく、復帰後の賃金低下に対応した給付金が創設されました。

 2歳までの育児と職業生活を両立するための支援策になります。育児に伴う経済的負担を軽減し、

 職場復帰を促進することで、家庭と職場のバランスを保つことを目的としています。

 時間を短縮したことによる給与の低下分を支援する形になるため、金額的には育児休業給付金ほどの金額にはなりませんが、復帰後時短就業を選択する方は多いと思いますので、活用されてみてはいかがでしょうか。

出典:厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所

   「育児時短就業給付金の内容と支給手続き」より 育児休業等給付について|厚生労働省