複数の会社等で働かれている方への労災保険給付の改正
労災保険が改正されました。(2020年9月1日施行)
複数事業労働者の方やその遺族等の方への労災保険給付は、 全ての就業先の賃金 額を合算した額 を基礎として、保険給付額を決定するようになります。これにより、複数の勤務先で働いている方の労災についての補償が、従来では、一カ所の給与額を基に補償の給付をしていた(額が少ない)ことから、より被災者の収入に近しい給付額(額が多い)になります。
出典:厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html