退職日前倒しは実質“解雇” 労働者指定の日より 東京地裁

衣料品の小売などを営む東京都内の企業で働いていた労働者が、解雇予告手当の支払いを請求した裁判で、東京地方裁判所(田原慎士裁判官)は解雇予告手当20万円と同額の付加金の支払いを命じた。労働者は約1カ月半後の日付での退職を申し出ていたが、同社はそれよりも前の日付を退職日と指定していた。同地裁は、同社による退職日指定は実質的な解雇に当たると指摘。

コメント:様々な事情で、当初の退職日を前後に変更することはあるかと思います。よくあるのが退職の申出と同時に、残っている有給を使いたいと申出された場合です。仕事の引継ぎもあるので、どう考えても有給消化との併用ができない場合は本人と相談の上、退職日を後ろにずらしてもらったりします。今回の場合は、退職日の前倒しですが、この場合も同様に本人と相談してお互い折り合いをつけたうえで退職日の変更を行わなければなりませんでした。特に申し出された退職日を前倒しする場合は、最悪の場合解雇と判断されてしまうので、注意しなければなりませんね。

【出典】

記事タイトル:退職日前倒しは実質“解雇” 労働者指定の日より 東京地裁

機関名:労働新聞社

掲載年月日:令和7年6月12日

Webサイト名:労働新聞社HP

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参照年月日:2025年7月3日