雇調金に地震特例 計画届の事後提出容認 厚労省

厚生労働省は、能登半島地震に伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施する。最近3カ月の雇用者数(派遣労働者含む)が対前年同期比で一定割合・数以上増加していても、特例的に助成対象とする。休業や教育訓練、出向などの雇用調整を行う際の計画届については事後提出を認める。6年3月末までに提出していれば事前に提出したものとみなし、地震発生後に開始した休業なども助成対象とする。

 このほか、通常、売上高や販売量など事業活動を示す生産指標の確認期間を「最近3カ月」から「最近1カ月」に短縮する。最近1カ月の生産指標が、前年同期比10%以上低下していることが要件になる。

 雇用保険適用事業所の設置後1年未満の事業主であっても、助成金を受けられるようにする。その場合、生産指標は地震発生前の指標と比較する。

コメント:まず初めに、令和6年能登半島地震により被害に遭われた皆さまへ、心からのお見舞いを申し上げます。今後、全国どこにおいても大地震の発生可能性があり、特例措置の実施を都度確認するなど「情報」が大事になるかと思います。

出典:労働新聞社 https://www.rodo.co.jp/news/171508/