2024年4月(令和6年4月)から労働条件明示のルールが変わります
労働条件明示の制度改正のポイント
①就業場所・業務の変更の範囲の明示(全ての労働者)
全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の
就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要になります。
★「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を
指します。
②更新上限の明示(有期契約労働者)
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約
期間又は更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。
★下記の場合は、更新上限を新たに設ける、又は短縮する理由を有期契約労働者にあらかじめ
(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)説明することが必要になります。
ⅰ 最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合
ⅱ 最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合
③無期転換申込機会の明示(有期契約労働者)
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨
(無期転換申込機会)の明示が必要になります。
④無期転換後の労働条件の明示(有期契約労働者)
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要
になります。
★均衡を考慮した事項の説明
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の賃金等の労働条件を
決定するに当たって、他の通常の労働者(正社員等いわゆる正規型の労働者及び無期雇用フル
タイム労働者)とのバランスを考慮した事項(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無、
範囲など)について、有期契約労働者に説明するよう努めなければなりません。