2025年10月より「教育訓練休暇給付金制度」がはじまります。

「教育訓練休暇給付金」とは
 労働者が離職せずに教育訓練に専念できるよう、就業規則等に基づいて連続30日以上の無給の教育訓練休暇を取得した場合に、休暇期間中の生活費として賃金の一部が雇用保険から支給される制度です。
※高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は対象外です。

【支給対象者】
以下の①、②の両方を満たすことが必要です。

 ①休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること
  ※原則、11日以上の賃金支払いの基礎となった日数がある月が算定の対象
 ②休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること
  ※離職期間があっても12か月以内であれば通算可能

【受給期間】
給付を受けることのできる期間は、休暇開始日から起算して1年間であり、受給期間内の教育訓練休暇を取得した日について給付を受けられます。

【給付日数】
給付日数は、雇用保険に加入していた期間に応じて異なります。

加入期間5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
所定給付日数90日120日150日

【給付日額】
給付日額は、原則休暇開始日前6か月の賃金日額に応じて算定されます。
※年齢と雇用保険に加入していた期間によっても変動

<支給額のイメージ>※あくまでイメージです。

額面月収給付月額
250,000円約170,000円
350,000円約195,000円
450,000円約225,000円

【教育訓練休暇給付金の支給対象となる休暇】
以下のすべての要件を満たす休暇が対象です。

①就業規則は労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇
②労働者本人が教育訓練を受講するため自発的に取得することを希望し、事業主の了承を得て取得する30日以上の無給の休暇
③次に定める教育訓練等を受けるための休暇

 ・学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校又は各種学校が提供する教育訓練等
 ・教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練等
 ・職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの(司法修習、語学留学、海外大学院での修士号の取得等)

【まとめ】
 2025年10月より開始される「教育訓練休暇給付金制度」は、従業員が離職せずにスキルアップや資格取得のための教育訓練に専念できるよう、生活費をサポートする制度です。一定の要件を満たす雇用保険加入者が、30日以上の無給の教育訓練休暇を取得することで、給付を受けられます。この制度を活用することで、従業員は安心して学習や研修に取り組むことができ、企業は人材の能力開発を支援できます。事業主、従業員ともにお手続きをする必要がありますが、教育訓練休暇給付金制度を上手に利用し、キャリア形成やスキル向上に役立てましょう。

<参考>教育訓練休暇給付金 |厚生労働省