2025年10月1日施行:育児・介護休業法の改正ポイント
2024年5月、育児介護休業法等の改正法が国会で可決・成立し、2025年4月1日と2025年10月1日に施行が予定されています。
前回は、2025年4月1日施行の改正ポイントを確認しましたので、今回は、2025年10月1日施行の改正ポイントについて確認していきましょう。
①柔軟な働き方を実現するための措置等【義務】
(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
■事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、下記5つの
「選択して講ずべき措置」の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
■労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
■事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
[選択して講ずべき措置]
①始業時刻等の変更(フレックスタイム制もしくは、始業又は終業時刻を繰上げ又は繰下げる制度)
②テレワーク等(1日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるもの)
③保育施設の設置運営等(保育施設の設置運営、その他これに準ずる便宜の供与をするもの)
④養育両立支援休暇(1日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上取得できるもの)
⑤短時間勤務制度
(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として(1)で選択した制度に関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
周知時期 | 子が3歳の誕生日の1ヶ月前までの1年間 (1歳11ヵ月に達する日の翌々日から2歳11ヵ月に達する日の翌日まで) |
周知事項 | ①事業主が(1)で選択した対象措置(2つ以上)の内容 ②対象措置の申出先 ③所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度 |
個別周知・意向確認の方法 | ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか 注:①はオンラインも可 |
②仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮【義務】
(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
事業主は、労働者が本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。
意向聴取の時期 | ①労働者が本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき ②労働者の子が3歳の誕生日の1ヶ月前までの1年間 (1歳11ヵ月に達する日の翌々日から2歳11ヵ月に達する日の翌日まで) |
聴取内容 | ①勤務時間帯(始業及び終業の時刻) ②勤務地(就業場所) ③両立支援制度等の利用期間 ④仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等) |
意向聴取の方法 | ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか 注:①はオンラインも可 |
(2)聴取した労働者の意向についての配慮
事業主は(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。
【具体的な配慮の例】
■勤務時間帯、勤務地にかかる配置
■業務量の調整
■両立支援制度等の利用期間等の見直し
■労働条件の見直し
まとめ
2025年4月から段階的に施行される育児介護休業法等について、前回に引き続き、今回は10月1日施行の改正ポイントについて取り上げてみました。今回の改正は、3歳以上のお子様を持つ労働者に対して働きやすい環境を実現するための措置が盛り込まれています。この「柔軟な働き方の実現」については、現代社会において非常な重要なテーマとして注目されており、「柔軟な働き方の実現」は個人だけでなく企業全体にも多くのメリットをもたらすことが期待されています。例えば、生産性の向上(モチベーションの向上)や人材確保、離職防止などが挙げられます。また個人においてはワークライフバランスの向上、ストレスの軽減など、働く人々がより働きやすい環境を整えるための重要な一歩であり、今後も社会全体で取り組むべき課題となるでしょう。この改定を機に、より多くの企業が「柔軟な働き方」を導入し、労働者一人一人が自分らしい働き方を実現できる未来が広がることを期待しています。
【出典】厚生労働省 「育児・介護休業法改正ポイントのご案内】令和7(2025)年4月1日から段階的に施行