2025年4月1日改正:育児・介護休業法の改正ポイント
2024年5月、育児介護休業法等の改正法が国会で可決・成立し、2025年4月1日と2025年10月1日に施行が予定されています。
今回は、2025年4月1日施行の改正ポイントについて確認していきましょう。
①子の看護休暇の見直し【義務】
改正内容 | 施行前 | 施行後 |
対象となる子の範囲の拡大 | 小学校の始期に達するまで | 小学校3年生修了まで |
取得事由の拡大(③④追加) | ①病気・けが ②予防接種・健康診断 | ①病気・けが ②予防接種・健康診断 ③感染症に伴う学級閉鎖等 ④入園(入学)式、卒園式 |
労使協定による継続雇用期間6ヶ月未満除外規定の廃止 | <除外できる労働者> ①週の所定労働日数が2日以下 ②継続雇用期間6ヶ月未満 | <除外できる労働者> ①週の所定労働日数が2日以下 ※②を撤廃 |
名称変更 | 子の看護休暇 | 子の看護等休暇 |
②所定外労働の制限(残業免除)の拡大【義務】
改正内容 | 施行前 | 施行後 |
請求可能となる労働者の範囲の拡大 | 3歳未満の子を養育する労働者 | 小学校就学前の子を養育する労働者 |
③短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加【努力義務】
改正内容 | 施工前 | 施行後 |
代替措置(※)のメニューを追加 | <代替措置> ①育児休業に関する制度に準ずる措置 ②始業時刻の変更等 | <代替措置> ①育児休業に関する制度に準ずる措置 ②始業時刻の変更等 ③テレワーク |
④育児のためのテレワーク導入【努力義務】
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
⑤育児休業取得状況の公表義務適用拡大【義務】
改正内容 | 施工前 | 施工後 |
公表義務の対象となる企業の拡大 | 従業員数1,000人超の企業 | 従業員300人超の企業 |
⑥介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
改正内容 | 施工前 | 施行後 |
労使協定による継続雇用期間6ヶ月未満除外規定の廃止 | <除外できる労働者> ①週の所定労働日数が2日以下 ②継続雇用期間6ヶ月未満 | <除外できる労働者> ①週の所定労働日数が2日以下 ※②を撤廃 |
⑦介護離職防止のための雇用環境整備【義務】
介護休業や介護両立支援制度等(※)の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下の①~④いずれかの措置を講じなければなりません。
①介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
②介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
※介護休暇に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、時間外労働の制限に関する制度、深夜業の制限に関する制度、介護のための所定労働時間の短縮等の措置
⑧介護離職防止のための個別の周知・意向確認等【義務】
(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の移行の確認を個別に行わなければなりません。
※取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。
周知事項 | ①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容) ②介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など) ③介護休業給付金に関すること |
個別周知・意向確認の方法 | ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか 注:①はオンラインも可。③④は労働者が希望した場合のみ |
(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項について情報提供しなければなりません。
情報提供期間 | ①労働者が40歳に達する日(誕生日前日)に属する年度(1年間) ②労働者が40歳に達した日の翌日(誕生日)から1年間 のいずれか |
情報提供事項 | ①介護休業の関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容) ②介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など) ③介護休業給付金に関すること |
情報提供の方法 | ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか 注:①はオンラインも可 |
⑨介護のためのテレワーク導入【努力義務】
要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
まとめ
2025年4月から段階的に施行される育児介護休業法等について、今回は4月1日施行の改正ポイントについて取り上げてみました。仕事と育児・介護を両立できるよう労働者の状況に応じた多様な働き方をサポートする環境が求められます。努力義務ながら「テレワークの導入」が追加となっていることも大きなポイントですね。今回の改定に伴い、就業規則や業務体制の見直しが必要になり、特に業務体制の部分については、労働時間の短縮や休業取得者の増加により、これまでの人員では対応することができなくなってくる可能性もあると思います。まずは従業員の方々へこの度の法改正のポイントを周知し、理解を深めてていただくことで、会社全体でより良い就業環境を構築していきましょう。
【出典】厚生労働省 「育児・介護休業法改正ポイントのご案内】令和7(2025)年4月1日から段階的に施行