70歳までの就業機会確保(努力義務)令和3年4月1日施行

 少子高齢化が急速に発展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図ることが必要。

 個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設ける。

<令和3年4月1日より(努力義務)>

 ①70歳までの定年引上げ

 ②70歳までの継続雇用制度の導入

 ③定年廃止

 ④高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

 ⑤高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に

  a.事業主が自ら実施する社会貢献事業

  b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

  に従事できる制度の導入

 ※努力義務について雇用以外の措置(④及び⑤)による場合は、労働者の過半数を代表する者等の同意を得た上で導入されるものとする。

出典:厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page09_00001.html