【年末調整】~配偶者控除および配偶者特別控除に関して(平成30年分)~

まもなく年末調整の時期を迎えますが、平成30年分より配偶者控除および配偶者特別控除に関しての
法改正がございますので、ご案内いたします。

<改正①>配偶者控除および配偶者特別控除の控除額の改正

・配偶者控除において、居住者の合計所得金額が900万円超になると控除額が段階的に減額し、
 1000万円超になると控除額が0円(対象外)となります。
・配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額は、38万円超~123万円以下
(改正前は38万円超~76万円未満)になります。

<改正②>配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法の変更

・源泉徴収税額表の甲欄を使用して給与等に対する源泉徴収税額を求める際、配偶者が
 【源泉控除対象配偶者※1】に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算すること
 とされました。
  ※1:源泉控除対象配偶者とは、居住者(合計所得金額が900万円以下の方に限る)と
    生計を一にする配偶者で、かつ、合計所得金額が85万円以下である人です。

・【同一生計配偶者※2】が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算する
 こととされました。
  ※2:同一生計配偶者とは、居住者(合計所得金額は問わず)と生計を一にする配偶者で、
    かつ、合計所得金額が38万円以下である人です。

<改正③>給与所得の扶養控除等申告書等の様式変更

・改正①および②に伴い、扶養控除等申告書(給与所得・公的年金等・従たる給与)の様式が
 変更となります。
 また、従来の「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書(兼用様式)」は、
 「保険料控除申告書」・「配偶者控除等申告書」に分かれて別様式となります。

詳しくは、添付PDFをご参照お願いいたします。
平成30年法改正ご案内
平成31年分扶養控除等申告書(記入見本)
平成30年分保険料控除・配偶者控除申告書(記入見本)