7月で昨年度超過 新型コロナの労災認定 厚生労働省
今年度の新型コロナウイルスの労災認定件数は7月末時点で2万2032件と、昨年度1年間の数字をすでに上回っていることが分かった。請求も2万8601件で、昨年度を超過している。
認定件数増加による労災保険財政への影響について、厚生労働省は「保険給付額全体には大きな変化はみられない」とした。このままのペースで認定件数が増え続けたとしても、料率引上げを検討しなければならない事態にはならないと分析している。
新型コロナは、業務による感染が明らかな場合に加え、感染経路が不明であっても、感染リスクの高い業務に従事し、業務による感染の蓋然性が高い場合は労災と認めている。さらに医療従事者については、業務外での感染が明らかなケースを除き、原則労災認定している。
出典:労働新聞社7月で昨年度超過 新型コロナの労災認定 厚労省|労働新聞 ニュース|労働新聞社 (rodo.co.jp)
今一度、新型コロナウィルス感染症による労災が申請できるかの判断基準をまとめました。
1.感染経路が業務によることが明らかな場合
2.感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務※に従事し、
それにより感染した蓋然性が強い場合
※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
※(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務
3.医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、
業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
4.症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象