2024年4月(令和6年4月)から労働条件明示のルールが変わります

労働条件明示の制度改正のポイント

①就業場所・業務の変更の範囲の明示(全ての労働者)

 全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の

 就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要になります。

 ★「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を

  指します。

②更新上限の明示(有期契約労働者)

 有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約

 期間又は更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。

 ★下記の場合は、更新上限を新たに設ける、又は短縮する理由を有期契約労働者にあらかじめ

 (更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)説明することが必要になります。

  ⅰ 最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合

  ⅱ 最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合

③無期転換申込機会の明示(有期契約労働者)

 「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨

 (無期転換申込機会)の明示が必要になります。

④無期転換後の労働条件の明示(有期契約労働者)

 「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要

 になります。

 ★均衡を考慮した事項の説明

  「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の賃金等の労働条件を

  決定するに当たって、他の通常の労働者(正社員等いわゆる正規型の労働者及び無期雇用フル

  タイム労働者)とのバランスを考慮した事項(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無、

  範囲など)について、有期契約労働者に説明するよう努めなければなりません。

出典:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html