建設業、運送業等における時間外労働の上限規制の適用開始(2024年4月1日から)
2020年4月より中小企業への適用が開始されている「時間外労働の上限規制」ですが、
現在、適用除外となっている下記事業・業務に対しても2024年4月1日より上限規制が適用となります。
【引用】時間外労働の上限規制 わかりやすい解説:厚生労働省
働き方改革関連法の施行後も、上記事業・業務については2024年4月までの「猶予期間」が設けられており、
「36協定」を締結し届出を行えば、時間外労働の時間数に上限規制はなく、また、罰則もありませんでした。
来年迎える2024年4月以降は上記の規制が適用となる為、早めの対応が必要です。