国外居住親族に係る扶養控除の見直しについて
2023年1月1日から国外居住親族に係る扶養控除の見直しが適用されています。
昨年までの年末調整では扶養対象であっても、今年からは対象にならないケースがありますので、
今年の年末調整の時期が来る前に、今一度要件を確認しておきましょう。
これまで扶養控除の対象となる国外居住親族は、扶養親族かつ16歳以上という要件でしたが、
2023年1月1日からは、扶養親族のうち次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者に限られることとされました。
(1)年齢16歳以上30歳未満の者
(2)年齢70歳以上の者
(3)年齢30歳以上70歳未満の者のうち、次の①から③までのいずれかに該当する者
①留学により国外に住所及び居所を有しなくなった者
②障害者
③その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円い以上受けている者
さらに、その国外居住親族について、扶養控除の適用を受けようとする居住者は、給与等又は
公的年金等の支払者に後述する一定の確認書類(親族関係書類・留学ビザ等書類・送金関係書類・38万円送金書類)
の提出又は提示をする必要があります。
要件が複雑になり且つ提出資料も状況によって異なる為、早めに確認しておきましょう。
出典:国税庁 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_02.pdf