2024年4月より「改善基準告示」が改正されます。
時間外労働の上限規制について、今まで適用猶予となっていた運送業なども2024年4月から時間外労働の上限規制が適用となります。また、それと同時に「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)も2024年4月より改定となります。今回は、トラック運転者の主な改正ポイントを確認していきましょう。
1.1年の拘束時間
改正前 年間3,516時間
改正後 原則:年間3,300時間 最大:年間3,400時間
<例外>
・労使協定により、1年の総拘束時間を3,400時間まで延長することができる。
2.1ヶ月の拘束時間
改正前 原則:月間293時間 最大:月間320時間
改正後 原則:月間284時間 最大:月間310時間
<例外>
・労使協定により、1年のうち6ヶ月までは、1年の総拘束時間が3,400時間を超えない範囲内において、1ヶ月の拘束時間を310時間まで延長することができる。
・1ヶ月の拘束時間が284時間を超える月は連続3ヶ月までとしなければならない。
・1ヶ月の時間外労働及び休日労働の合計時間が100時間未満となるよう努める必要がある。
3.1日の拘束時間
改正前 1日13時間以内 上限は16時間以内 15時間超えは週2回まで
改正後 1日13時間以内 上限は15時間以内 14時間超えは週2回まで
<例外>
・宿泊を伴う長距離貨物運送の場合、1週について2回に限り、1日の拘束時間を16時間まで延長することができる
4.1日の休息時間
改正前 継続8時間
改正後 継続11時間 ※9時間を下回らない
<例外>
・宿泊を伴う長距離貨物運送の場合、1週について2回に限り、継続8時間以上とすることができる。
・休息時間のいずれかが継続9時間を下回る場合は、一の運行終了後、継続12時間以上の休息時間を与えなければならない。
2024年4月から施行される「改善基準告示」はこれまでと比較してより一層厳しい内容となっており、日々の勤怠管理がとても重要です。新基準適用まで残りわずかとなりましたので、改めてひとつひとつ現状を確認し、4月を迎えましょう。