職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)
熱中症の重篤化を防止するため、路労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されます。
この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられます。
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1 熱中症を生ずるおそれのある作業(*)を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれのがある作業者を見つけた者」
が、その旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業所ごとにあらかじめ定め、
関係作業者に対して周知すること
2 熱中症を生ずる恐れがある作業を行う際に
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を
事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
*WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上に作業場で行われる作業で、継続して
1時間以上又は1日あたり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
*WBGTとは暑さ指数ともいわれ、人体が感じる暑さを数値化した指標です。
気温だけではなく、湿度や日射、輻射熱なども考慮されます。
コメント:今回の改正による熱中症対策は、労働安全衛生法第22条の罰則に該当します。
ただ、罰則にのみ目を奪われることなく、従業員を守り、また確保するためにも
元請・下請ともに協力していくことが求められます。


出典:厚生労働省富山労働局ホームページより