令和7年10月、健康保険の被扶養者(19歳以上23歳未満)の 条件が一部変更へ
令和7年5月16日、厚生労働省より「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」のパブリックコメントが公表されました。
これにより令和7年10月1日から、19歳以上23歳未満の被扶養者について健康保険における扶養認定の基準の一部が見直される見通しです。
現在、健康保険上の被扶養者となるためには、年間の収入が130万円未満(60歳以上・障害者であれば180万円未満)であることが要件となります。
2025年税制改革の観点から、19歳以上23歳未満の大学生年代の子等については、収入要件が150万円未満なら被扶養者として認定される見通し
となります。
コメント:
一部分ではありますが、健康保険上の扶養要件が緩和されました。
このことにより、入社時に扶養の確認をする際、これまでにひと手間加え、年齢次第では収入が130万円以上でも扶養条件に該当する可能性があることの説明と実際の年齢・収入の確認を厳にする必要が出てきます。
出典:厚生労働省パブリックコメント https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000292992