19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります

【主な変更点】

対象:扶養認定を受ける方が 19歳以上23歳未満(配偶者を除く)

適用開始日:令和7年10月1日以降

年間収入要件:

130万円未満 → 令和7年10月1日以降は150万円未満

※その他の要件(同居・別居条件)は変更なし

【年齢判定】

認定日が属する年の 12月31日時点の年齢で判定

例:令和7年11月に19歳になる場合 → 年間収入要件は150万円未満

【留意事項】

令和7年10月1日より前の期間を認定する場合 → 年間収入要件は130万円未満で判断

令和7年9月30日以前に認定済みの場合 → 10月以降、収入見込みが150万円以上なら削除届が必要

コメント:扶養の収入要件である130万円を超えてしまうと、扶養から抜けてしまい、自分で健康保険料を払う必要があるという状況を回避するために、働く意欲はあるものの、年末になって就業をセーブするパートやアルバイトの方のお話をよく耳にします。人手不足という背景も相まって今回の改正がなされたとありますが、19歳~23歳未満に限らず、もっと範囲を拡大して、収入要件を増やしてみると、人手不足の問題も一定程度は解消されるかもしれませんね。

【出典】

記事タイトル:19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります

機関名:日本年金機構

掲載年月日:令和7年8月19日

Webサイト名:日本年金機構HP

URL:19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります|日本年金機構

参照年月日:2025年12月4日