<2026年4月改正>女性活躍推進法における情報公表の必須項目の拡大

 女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、10年の期限延長や情報公表の必須項目の拡大を含めた女性活躍推進法等を改正する法律が成立し(令和7年6月11日公布)、また、女性活躍推進法に基づく省令・指針を改正しました(同年12月23日公布・告示)。

 2026年4月より、これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、新たに女性管理職比率についても101人以上の企業に公表が義務付けられます。※従業員数100人以下の企業は努力義務の対象です。

企業規模改正前改正後
301人以上男女間賃金差異に加えて、2項目以上を公表男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、
2項目以上を公表
101人~300人1項目以上を公表男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、
1項目以上を公表

従業員数が301人以上の企業>
 従業員数が301人以上の企業に以下の4項目以上の情報公表が義務付けられます。
  ①男女間賃金差異(2022年7月8日から義務付け)
  ②女性管理職比率(2026年4月1日から新たに義務付け)
  ③女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
   ※下の左の表の7項目から1項目以上を選択して公表
  ④職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
   ※下の右の表の7項目から1項目以上を選択して公表

「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」
以下の7項目から1項目以上を選択
「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」
以下の7項目から1項目以上を選択
①採用した労働者に占める女性労働者の割合
②男女別の採用における競争倍率
③労働者に占める女性労働者の割合
④係長級にある者に占める女性労働者の割合
⑤役員に占める女性の割合
⑥男女別の職種又は雇用形態の転換実績
⑦男女別の再雇用又は中途採用の実績
①男女の平均継続勤務年数の差異
②10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
③男女別の育児休業取得率
④労働者の一月当たりの平均残業時間
⑤雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間
⑥有給休暇取得率
⑦雇用管理区分ごとの有給休暇取得率

<従業員数が101~300人の企業>
 従業員数が101~300人の企業に、以下の3項目以上の情報公表が義務付けられます。
  ①男女間賃金差異(2026年4月1日から新たに義務付け)
  ②女性管理職比率(2026年4月1日から新たに義務付け)
  ③女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
  ③職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
  ※③は2つのうちいずれか。上の2つの表の14項目のうち1項目以上を選択して公表

<まとめ>
一般事業主行動計画には、下記の2種類があります。
 ■女性活躍推進法に基づく行動計画
 ■次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画
両社は目的や内容が重なる部分も多いため、1つにまとめて策定する企業も少なくありません。
策定した行動計画は、下記のサイトにてそれぞれ公表します。
 ■女性活躍推進法に基づく行動計画 ⇒ 「女性の活躍推進企業データベース」
 ■次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画 ⇒ 「両立支援のひろば」
また、策定・公表した行動計画は、管轄の労働局へ届出を行うことが必要です。

出典:厚生労働省001663919.pdf