【労働法】 改正派遣法について ~2018年9月~
今年9月30日には、改正派遣法の施行後3年が経過します。派遣先・元は、事業所・個人単位の期間制限など、「3年」をキーワードとする各種規定を順守する必要があります。
厚生労働省は、トラブル防止のため、指導監督体制を強化します。パンフレット配布や要請書交付などにより、必要な手続きなどの周知・啓発を実施すると同時に、派遣労働者からの相談にも対処していく方針です。
派遣先は、3年経過後も派遣労働者を受入れるために、過半数代表の意見聴取の手続きを取る必要があり(事業所単位の期間制限への対応)、派遣元も雇用安定措置を講じる義務があります(個人単位の期間制限への対応)。「旧・特定派遣」の経過措置が終了するので、同制度の利用企業は留意が求められます。