協会けんぽ マイナンバー制度による情報連携の本格運用開始!!

全国健康保険協会(協会けんぽ)では、2018年10月9日よりマイナンバー制度による
情報連携の本格運用が開始となり、以下の6つの申請について、
(非)課税証明書の添付が省略できます。

<添付が省略できる申請>
①高額療養費
②高額介護合算療養費
③食事療養標準負担額の減額申請
④生活療養標準負担額の減額申請
⑤基準収入額適用申請
⑥限度額適用・標準負担額減額認定申請

※ただし、①~④の申請において、診療月(②は基準日)が平成29年7月以前のもの
 については、マイナンバー連携ができないため、
 今後も引き続き、被保険者の(非)課税証明書等の添付が必要となります。