【社会保険】 日本・チェコ社会保障協定 (2018年8月発効)
2009年3月に締結された「社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定」につき、下記のとおり改正が行われ、2018年8月より施行されます。
改正の主な内容
①保険料の二重払いの解消の強化のため、一時派遣被用者の範囲を明確化!!
◇派遣先国で被用者として一時的に就労しつつ、専ら派遣元国の社会保障関連法令の適用をうける者
を具体的に規定
(1)派遣先国で雇用契約を締結していない者
(2)派遣先国で雇用契約を締結している場合には、派遣元国に事業所を有する雇用者の
指揮の下にある者
②被用者年金一元化法等を踏まえた文言の改正
◇被用者年金一元化法(2015年10月施行)等を踏まえ、現状に即した文言に改正
(1)旧共済年金制度に関する記載を削除し、厚生年金保険の下での文言に統一
(2)通算の対象から除外される一時金等について、国民年金及び厚生年金保険の下での文言に統一