【労働保険】 障害者の法定雇用率が引き上げになります(平成30年4月)

『障害者の法定雇用率』が引き上げになります!!
平成30年4月1日より施行
 
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、『障害者雇用率制度』が設けられており、
事業主は、その「常時雇用している労働者数」の2.0%以上の障害者を雇用しなければなりません
(法定雇用率)。
 
また、障害者の雇用する場合には、作業施設や設備の改善、特別の雇用管理等が必要となるなど
一定の経済的負担が伴うことがあり、「障害者雇用率制度」に基づく雇用義務を守っている事業主と
そうではない事業主とでは、経済的負担の違いが出てきます。
 
そこで、このような経済的負担の違いを調整するために、事業主の共同拠出による
『障害者雇用納付金制度※』が設けられています。
 
※法定雇用率(2.0%)を下回る場合、1人あたり月額50,000円を納付することになります。
(労働者数によっては、40,000円 ※但し、期限付き)
 
 
ところで、この『法定雇用率』ですが、平成30年4月1日より、
・民間企業  2.0%⇒2.2%
・国、地方公共団体等  2.3%⇒2.5%
・都道府県等の教育委員会  2.2%⇒2.4%  へ、それぞれ引き上げとなりました。
 
そして、法定雇用率の引上げに伴い、本制度の対象となる民間企業の事業主の範囲も拡大し、
(従来)従業員50人以上の事業主 ⇒ (改正後)従業員45.5人以上の事業主 が対象となりました。
 
 
なお、この法改正は、平成30年4月からの適用となりますので、実際の申告・納付は、
<平成30年4月~平成31年3月までの障害者雇用数を、平成31年4~5月頃に申告して、その後に納付> という流れになります。