事業場外みなしで弁論 使用者有利な判決か 最高裁

最高裁判所は3月26日、事業場外みなし労働時間制の適用可否が争点の裁判の弁論を開いた。原審の福岡高等裁判所は業務日報によって労働時間を把握できたとして、「労働時間を算定し難いとき」に当たらないと判断し、使用者に残業代支払いを命じていた。最高裁における弁論は原審の判決を変更するために必要な手続き。使用者に有利な判決となる可能性が出てきた。

コメント:弁論での主張は、「所定労働時間を超えて労働する必要がある場合、みなし時間はできるだけ実態に近付ける必要があると強調。使用者が実態を把握しようとすればするほど、「労働時間を算定し難いとき」と判断されなくなってしまうのは不合理」としており、また、「原審は業務指示をしていない事実を考慮していないとも訴えている。」と主張しています。多くの場合、事業場外みなし労働時間制について争いになった際は、携帯電話の普及などの理由で、労働時間を算定しがたい時に当たらないと否定されていましたが、今回の判決で事業場外みなし労働時間制が認められた場合、この制度に対する考え方が変わりそうですね。判決言渡しは4月16日と26日とのこと、引き続き注視してゆきたいところです。

【出典】

記事タイトル:事業場外みなしで弁論 使用者有利な判決か 最高裁

新聞紙名:労働新聞社

掲載年月日:令和6年4月4日

Webサイト名:労働新聞社

URL:https://www.rodo.co.jp/news/175244/

参照年月日:2024年4月4日