令和4年10月からの短時間労働者に対する社会保険の拡大について

 令和4年10月から短時間労働者の社会保険の適用が更に拡大されます。

現行の制度と変更点を把握し、必要な手続きの確認をしておきましょう。


■現行の制度と変更点

要件現行令和4年10月~令和6年10月~
事業所の規模常時500人超常時100人超常時50人超
労働時間週の所定労働時間が20人以上変更なし変更なし
賃金月額88,000円以上変更なし変更なし
勤務時間継続して1年以上使用される見込み継続して2ヶ月を超えて使用される見込み継続して2ヶ月を超えて使用される見込み
適用除外学生ではないこと変更なし変更なし



■必要な手続き

(1)新たに被保険者となる短時間労働者の把握

   短時間労働者で、被保険者となっていない従業員等の労働条件を確認する。

(2)従業員への説明

   これまで配偶者の扶養範囲内で労働条件を抑えて働いていた従業員等へ、

   令和4年10月以降は社会保険の加入要件が変更となる旨ご説明が必要です。

(3)令和4年10月以降の資格取得届の準備

   新たに被保険者となる従業員の資格取得届の作成が必要です。



 法律改正に伴う制度内容の変更点等も含め、社会保険加入のメリットやそれに伴う働き方の変化の必要性について、事業主が従業員に説明することは、とても大切です。

社会保険加入のメリットについては、厚生労働省の特設サイトが御座いますのでそちらをご参考になさって下さい。

厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/index.html









参考:日本年金機構 令和4年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html