【年金】 受給資格期間(25年⇒10年)緩和についての注意点
年金にはいくつか種類があり、例えば国民年金には、
老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金などが挙げられます。
平成29年8月1日より、年金を受給するために必要な受給資格期間(保険料を納めた期間や免除を受けた期間等)が25年⇒10年に緩和されました。
しかし、中には、25年から10年に変更されていないものがあります。
その内の一つとして、遺族基礎年金があります。
現在も、遺族基礎年金受給するための要件は「被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。※下記参照)」(日本年金機構HPより抜粋)
となっており、25年⇒10年には変更しておりません。
ですので、今回の改正により、全ての年金の受給要件に反映されているとは限りませんので、ご注意お願いいたします。
※なお、上記要件にある括弧内のただし書きについて「ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。」(日本年金機構HPより抜粋)とあり、必ずしも「加入期間の3分の2以上」の期間を満たさなければ受給できないわけではありませんので、ご留意を!